建設業許可(新規)
滋賀・京都の皆さま、建設業許可はお任せ下さい
建設業許可を取得するメリット
①500万円以上の工事の受注が可能になります。
建設業法により、建設業許可を取得すると500万円以上の工事の受注が可能になります。これは建設業許可取得の最大のメリットであり、事業拡大のチャンスになります。
②発注業者からの信用が得られます。
建設業許可を取得するには人的要件、物的要件、財産的要件を備える必要があることから、建設業許可を取得すると発注業者からの信用が得られます。発注業者や元請業者によっては、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しない場合もあります。
③公共工事参入への道が開けます。
許可取得後、経営事項審査を受ければ、公共工事参入への道が開け経営の安定につながります。
建設業の許可申請をしたいが、
➤どのように進めればよいか分からない
➤自社で申請する手間暇がない
➤できるだけ早く許可を取りたい
➤許可要件を満たすには何が必要か知りたい
という事業者の皆さま、まずは当事務所にご相談下さい。
当事務所では、事業者の皆さまの大切な一歩を全力でサポートさせて頂きます。
また、既に許可を取得している事業者の皆さまで、
● 建設業許可の更新の申請をしたい
● 建設業許可の業種を追加したい
● 決算変更届の提出をしたい
● 各種変更届の提出をしたい
という場合にも、是非当事務所へご気軽にご相談下さい。
建設業許可申請の流れ
許可申請についての事前相談 ・許可取得要件等の確認 |
見積りの提示 |
契約成立後、必要書類の案内 |
⊡申請書類の収集・作成 ⊡お客様との打ち合わせ(書類確認・印鑑押印等) ⊡役所との事前協議 |
申請・受理・審査 ・標準処理期間は知事許可で約30日 ・大臣許可で約120日 |
許可通知 |
報酬額及び申請手数料(新規)
一般建設業許可の場合 | |||
行政書士の報酬額(税込) | 申請手数料(県に納付) | ||
新規 | 個人・知事 | 90,000円 | 90,000円 |
法人・知事 | 120,000円 | 90,000円 | |
法人・大臣 | 150,000円 | 150,000円 |
※収集書類の取得等の実費は別途必要になります。
※特定建設業許可についてもサポートしておりますのでご相談下さい。
※書類作成等が著しく煩雑な場合は、報酬額を加算する場合があります。
建設業許可(更新・業種追加)
建設業許可の有効期限は5年です。
したがって、引き続き許可を受けるには、5年ごとに更新の申請をしなければなりません。
更新の申請は、有効期間満了30日前に終えておく必要があります。
更新時には、全ての変更届が提出されている必要があります。
決算変更届、国家資格者の追加・削除など必要な変更届は必ず提出しなければなりません。
報酬額及び申請手数料(更新・業種追加)
一般建設業許可の場合 | |||
行政書士の報酬額(税込) | 申請手数料(県に納付) | ||
更新 | 個人・知事 | 50,000円 | 50,000円 |
法人・知事 | 60,000円 | 50,000円 | |
法人・大臣 | 90,000円 | 50,000円 | |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
※収集書類の取得等の実費は別途必要になります。
※特定建設業許可についてもサポートしておりますのでご相談下さい。
※書類作成等が著しく煩雑な場合は、報酬額を加算する場合があります。
各種変更届
建設業許可取得後、許可を受けた内容に変更があれば、定められている期間内に届け出なければなりません。
変更届が提出されていないと更新の申請が受理されませんし、経営事項審査が受けられない場合がありますので、注意が必要です。
したがって、許可取得後も、どのような事実が発生したら変更届を提出しなければならないのかを把握しておくべきです。
各種変更届と提出期限
変更の種類 | 提出期限 |
経営業務管理責任者の変更 専任技術者の変更 営業所長の変更 欠格要件の該当 | 2週間以内 |
商号または名称の変更 営業所に関する変更(名称、所在地、新設、廃止、業種変更) 資本金の変更 役員等に関する変更 事業主、支配人に関する変更 | 30日以内 |
決算変更届 使用人数の変更 営業所長の異動 定款の変更 健康保険等の加入状況の変更 国家資格者・監理技術者の変更 | 毎事業年度終了後4か月以内 決算変更届と同時に提出 |
全部の業種を廃業した場合(廃業届) | 30日以内 |
報酬額(各種変更届)
行政書士の報酬額(税込) | |
決算変更届 | 30,000円 |
各種変更届 | 15,000円~ |