経営事項審査と入札参加資格審査

経営事項審査

経営事項審査(経審)とは、建設業許可業者が公共工事への入札参加を希望する場合に必要となる客観的事項の審査のことです。つまり、経営事項審査を受審しなければ、公共工事への入札に参加できないということになります

経審では次の2段階の申請が必要になります。
① 「経営状況分析(Y点)の申請」
② 「経営規模等評価(XZW点)の申請」「総合評定値(P点)の請求」
※ ②では、経営規模等評価のみを申請することもできますが、公共工事の発注機関の多くは入札参加資格審査の際に「総合評定通知書」を求めていますので、公共工事の入札に参加する場合は、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時にする必要があります。

当事務所では、決算変更届の提出から総合評定値通知書の取得まで全力でサポートさせて頂きます。皆様のご依頼をお待ちしております。

経営事項審査手続の流れ(3月決算の場合)

決算日(3月末) 
 
税務申告(5月末) 
 
決算変更届(6月末目標)決算終了後4か月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書等を作成し、許可行政庁に決算変更届を提出します。
 
「経営状況分析の申請」(6月末目標)任意の登録経営状況分析機関に対して申請します。決算変更届と並行して行います。
 
経営状況分析結果通知書の取得(7月中~下旬)通常、申請後1~2週間で結果通知書が届きます。
 
「経営規模等評価の申請」及び「総合評定値の請求」(8月)予約をして、建設業の許可行政庁に対して申請します。
 
総合評定値通知書の取得(9月)総合評定値請求後取得まで、約1か月かかります。

※経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日(原則直前の事業年度の決算日)から1年7か月であり、公共工事の請負契約を締結できる期間は、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月の間に限られています。(建設業法施行規則18条の2)
したがって、公共工事を受注できない期間が生じないように、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります

報酬額(経営事項審査申請)

 行政書士の報酬(税込)
決算変更届30,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請
及び総合評定値請求
55,000円
(1業種追加毎に10,000円増)
 

※申請には下記料金が別途必要になります。
▪経営状況分析申請:経営状況分析機関(ワイズ公共データシステム)への申請料金が13,800円
▪経営規模等評価申請及び総合評定値請求:申請手数料として11,000円~

入札参加資格審査

公共工事の入札に参加するためには、公共工事を発注する自治体に入札参加資格審査申請をして、入札参加資格者名簿へ登録される必要があります。
小規模建設事業者だから受注できないということはありません。先行の経審の総合評定値や各自治体の主観的評価基準等をもとに名簿内でランク付けされ、ランクに合った規模の工事の入札への参加機会ができる仕組みになっています。もちろん、簡単に入札指名されるわけではありませんが、各自治体の評価基準などを精査して、努力すれば必ず指名に近づきます。公共工事に携われば、そのことだけで信頼は向上しますし、ひいては安定した経営にもつながります。

当事務所では、手続きがよくわからない、手間暇がないという業者の皆さまに代わり、入札参加資格審査申請を代行致します。皆さまのチャレンジを全力サポートします。

報酬額(入札参加資格審査申請)

 

 行政書士の報酬(税込)
入札参加資格審査申請30,000円

 

 

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