必要とされる財産的基礎要件

建設業を営むためには、資材の購入等、工事着工のための準備費用などが必要になります。
  ↓ そこで、
建設業法は、許可を受けるべき業者としての最低限度の経済的な水準を定めて、その資金を有していることを求めています。
  ↓ それが、
建設業許可の要件の一つである「財産的基礎または金銭的信用」(財産的基礎要件)です。
  ↓
この財産的基礎要件は、一般建設業許可と特定建設業許可では異なり、特定建設業許可のほうが厳しい要件となっています。
  ↓ これは、
特定建設業者は多くの下請業者を使用して工事を施工することから、その下請業者保護のために特に財務的な健全性が求められるためです。

財産的基礎要件「財産的基礎または金銭的信用」

一般建設業許可を受ける場合特定建設業許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること。
500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
②流動比率が75パーセント以上であること。
③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

※ 「自己資本」とは、
法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
 「500万円以上の資金を調達する能力」とは、
担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について金融機関から融資を受けられる能力をいいます。
具体的には、取引金融機関から500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書が得られることが必要になります。
「欠損の額」とは、
法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。
「流動比率」とは、
(流動資産合計÷流動負債合計)×100 で算出される数値です。
「資本金」とは、
法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。

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