配置技術者(主任・監理技術者)とは

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、適切な資格、実務経験を有した主任技術者または、監理技術者の設置を求めています。
  ↓
主任技術者に必要な資格、実務経験等は、一般建設業の専任技術者と同じであり、監理技術者に必要な資格、実務経験等は、特定建設業の専任技術者と同じです。
  ↓
その役割は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことです。
  ↓ また、
主任技術者及び監理技術者は、その建設業者に直接かつ継続的に雇用されている者でなければなりません。

主任技術者と監理技術者

主任技術者
許可業者は、許可を受けた業種については、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
たとえ500万円未満の軽微な工事を施工する場合でも配置する必要があります。
許可を受けていない業種については、主任技術者の配置は不要です。
監理技術者
発注者から工事を直接請け負う元請業者は、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請契約で発注する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かねばなりません。
下請契約合計が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満の場合は主任技術者を配置する必要があります。

現場技術者の専任制度

これらの主任技術者及び監理技術者は、公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
  ↓ 専任とは、
他の工事現場で職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場で職務に従事することをいいます。
  ↓ ただし、
密接に関係する2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、主任技術者に限り同一の者がこれらの工事を同時に管理できる等の特例があります。

専任技術者と配置技術者との兼任について

専任技術者は、営業所に常勤しているため、原則として配置技術者を兼任することができません
  ↓ ただし、
以下のいずれの要件も満たす場合、例外として兼任が認められています。

現場での専任を要する工事でないこと
②専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
③専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④専任技術者の所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

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