建設業許可を取得するためには、おおまかに次の6つの要件を満たさなければなりません。
① | 経営業務管理の要件 |
常勤役員(個人事業者の場合は当該個人または支配人)のうちの1名が、建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者であること。 (令和2年10月より、建設業許可要件(経営業務管理責任者)の一部緩和) | |
② | 適切な社会保険への加入の要件 |
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入していなければなりません。 ※従業員が4人以下の事業者であり、厚生年金への加入義務がないなど、加入が義務となっていない保険について加入している必要はありません。 | |
③ | 専任技術者の要件 |
営業所ごとに技術者を専任で配置していること。 | |
④ | 誠実性の要件 |
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 | |
⑤ | 財産的基礎の要件 |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。 | |
⑥ | 欠格要件等 |
過去において一定の法令の規定等違反した者等でないこと。(欠格要件等に該当しないか) |
以上の要件を、申請書類、添付書類により一つ一つ証明していくことになります。