建設業許可が必要となる場合

  

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法3条1項)
  ↓
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負金額が、
①建築一式工事では1,500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
となります。(建設業法施行令1条の2第1項)
  ↓ ただし、
1件の工事を分割して、個々に契約する場合、その合計が500万円以上になる場合などは、「軽微な建設工事」には該当しませんので、注意が必要です。
  ↓ また、
請負金額は税込金額で判断されることにも注意が必要です。
  ↓
許可を受けずに「軽微な建設工事」ではない建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることになります。

PAGE TOP