建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります。
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発注者から直接建設工事を請け負った者(元請)が、4,000万円(建築一式では6,000万円)以上の工事を下請に出すためには、特定建設業許可が必要になります。
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元請が受注した金額はここでは関係ありませんので、例えば1億円の受注額でも下請契約の額が4,000万円未満であれば、特定建設業許可は不要となります。
↓ また、
一次下請業者は、二次下請の額にかかわらず、特定建設業許可は不要です。
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一般建設業許可は、上記特定建設業以外の場合必要になります。
↓ なお、
軽微な建設工事のみを請け負う業者は、特定建設業許可はもちろん一般建設業許可も必要ありません。