(1)収集運搬の用に供する施設
産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両および容器)が必要となります。
↓ そして、
それらの施設は、産業廃棄物が飛散、流出しないもの、悪臭が漏れることがないものでなければなりません。
↓ 具体的には、
ダンプトラック、吸引車等の運搬車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の運搬容器が必要になります。
↓ また、
特別管理産業廃棄物については、人の健康や生活環境に被害が生じないようにすること、他の廃棄物と混合するおそれのないようにすること、法定で定める事項を表示すること等、より厳格な基準が要求されています。
(2)講習会の受講
個人の場合は申請者本人または政令6条の10に定める使用人(以下「政令で定める使用人」という)、法人の場合は役員または政令で定める使用人が、都道府県の指定する講習会を受講し修了しなければなりません。
↓ 滋賀県の場合
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了しなければなりません。
(3)経理的基礎
産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うために、経理的基礎を有することが必要です。
↓ 例えば、
利益が計上されていない場合や、債務超過に陥っている場合には、追加の書面を提出して経理的基礎を有することになる旨を示さなければなりません。
(4)欠格要件に該当しないこと
申請者(法定代理人、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が、産業廃棄物処理法14条5項2号に該当するものでないことが必要です。