大臣許可と知事許可の区分

建設業許可は、営業所をどこに設置するかにより、次のように大臣許可と知事許可に区分されます。

大臣許可2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
知事許可1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

「営業所」とは
「営業所」とは本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
  ↓
「営業所」といえるためには、支店や出張所等の名称は関係なく、契約締結をする権限が与えられていることが必要です。
  ↓ ただし、
この権限には、契約書の締結行為だけに限らず、工事の見積り、入札等請負契約に係る実体的な行為が含まれます。
  ↓ そして、
これらの行為を行う事務所等は、建設業の「営業所」として届出をする必要があります。
  ↓ つまり、
「営業所」として届けられていない事務所等では、契約締結等の行為をすることはできません。
  ↓ なお、
知事許可を受けた者が、「営業所」の所在地以外の都道府県で建設工事を行うことは可能です。

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