令和2年10月より規則が改正
→経営業務の管理責任者の要件が緩和されました
経営業務管理責任者の要件の緩和
規則改正前は、経営業務管理責任者の許可要件として、常勤の役員のうち1人(個人事業の場合はその事業主等)に、許可を受けようとする業種について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験、もしくは同等以上の能力を要求していました。許可業者は大きな工事を受注するのだから、工事の適正な施行を確保するために経営業務管理のプロがいることを建設業法は要求しているのです。
したがって、役員等に経験のある経営業務管理責任者がいることは、建設業許可要件の一つであり、大変重要なものです。しかし、改正以前の要件を満たすことはなかなか難しく、許可取得に苦労する業者さんも多くおられました。そこで、今回の建設業法施行規則の改正により、経営業務管理責任者の要件が緩和されることになりました。
経営業務管理の要件
※常勤の役員等とは、法人の場合常勤の役員であること、個人の場合本人または支配人であることが必要です。
※常勤といえるためは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者でなければなりません。
イ 建設業の経営に関する経験を5年以上有している者(下記の①~③のいずれかに該当する者)
イ① | 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ※滋賀県では殆どがこちらに該当するとしています。 |
イ② | 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者 |
イ③ | 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
→ 許可取得業種に限らず、経営業務の管理責任者として5年の経験でよいことになります。(従来は6年必要でした)
ロー① 建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者
建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
→ 5年以上の経験に役員以外の管理職の経験も含めることができます。
ロー② 建設業以外の業種の経営に関する経験も含め5年以上有している者
建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
→ 5年以上の経験に建設業以外の経営に関する経験も含めることができます。
但しロー①、ロー②の場合は、補佐するものとして以下に該当する者をそれぞれ置かなければなりません。
Ⅰ)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
Ⅱ)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
Ⅲ)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※Ⅰ,Ⅱ,Ⅲは一人が複数の経験を兼ねることが可能です