専任技術者とは、建設業における技術的専門的知識を有するプロのことです。
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建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
↓ そこで、
建設業法は、大きな建設工事を請け負う業者については、建設業における技術的専門的知識を有するプロを配置することを求めているのです。
↓ つまり、
建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが求められています。
↓ ここで、
専任とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することをいいます。
↓ したがって、
雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できる者でなければなりません。
↓ 例えば、
専任技術者の住所とその営業所が著しく離れている場合は、原則として専任とは認められません。
専任技術者の資格要件(一般建設業の場合)
下記のいずれかに該当する者が営業所ごとに専任されることが必要です。
① | 許可に係る建設業の工事について、指定学科を卒業後、一定年数の実務経験がある |
② | 許可に係る建設業の工事について、10年以上の実務経験がある |
③ | 建設業法が指定する所定の資格を有している |