古物商許可

古物商許可について

古物商許可が必要になる場合

「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業売買等を業として行う場合に、古物商許可が必要になります。
  ↓
「古物」とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」(古物営業法2条1項)です。
  ↓ 具体的には、
古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④自動車(その部分品を含む。)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥自転車類(その部分品を含む。)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書類
⑬金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物商許可が必要なケース
・古物を転売する
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って部品を売る
・持ち主の依頼を受けて古物を販売し、販売後手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取ってレンタルする(レンタルは法で定義する交換にあたるので)
・ネットオークションで購入した古物を、ネット上で販売する
古物商許可が不要なケース
・インターネットオークションサイトに自分の物を出品して売る
・小売店等から購入した新品を売る
・自ら直接輸入した古物を売る
・新品を購入してレンタルする

主な許可要件

(1)常勤の管理者
必ず営業所ごとに1名の常勤の管理者が必要になります。

(2)営業所の設置
営業所は、古物の買取や仕入れ、交換等を行う拠点であり、たとえインターネット上で古物営業をする場合でも、基本的には営業所が必要です。

(3)欠格事由に該当しないこと
・管理者について、古物営業法第13条2項の欠格事由に該当しないことが必要です。
・役員及び管理者について、同法4条の欠格事由に該当しないことが必要です。

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