産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい事業者のみなさまへ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしたいが、
» どのように進めればよいか分からない
» 自社で申請する手間暇がない
» できるだけ早く許可を取りたい
» 許可要件を満たすには何が必要か知りたい
という事業者のみなさま、まずは当事務所にご相談下さい。
当事務所では、事業者のみなさまの大切な一歩を全力でサポートさせて頂きます。
廃棄物処理法の目的と産業廃棄物収集運搬業許可
廃棄物処理法は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを究極の目的としています。そのため、産業廃棄物に関して、その収集運搬や処分方法等について基準を設け、排出事業者に廃棄物の適正な処理を要求しています。したがって、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
排出事業者が処理しきれない場合、一定の基準を満たした許可業者にその処理を委託することができます。
そこで、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受けてこれを業とする場合、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があるわけです。
事業者自らが排出した産業廃棄物を収集運搬する場合は許可は必要ありませんが、他者の産業廃棄物の収集運搬を業とする場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)許可申請の流れ
許可申請についての事前相談 ・許可取得要件等の確認 | |
⇩ | |
見積りの提示 | |
⇩ | |
契約成立 | |
⇩ | |
県指定の産業廃棄物収集運搬課程の講習会修了証を持っているか? | |
⇩no | ⇩yes |
⊡講習会の申込み・受講 ⊡申請書類の収集・作成 | ⊡申請書類の収集・作成 |
⇩ | ⇩ |
役所との事前協議(滋賀県の場合) | |
⇩ | |
申請・受理・審査 (標準処理期間は60日程度) | |
⇩ | |
許可証の交付 |
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、区域を管轄する都道府県知事へ申請し許可を受ける必要があります。(5年の更新制)
↓ また、
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が違う場合は、積む場所と降ろす場所の都道府県知事両方へ申請し許可を得る必要があります。
報酬額及び審査手数料
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)許可の場合 | ||
行政書士の報酬額(税込) | 審査手数料 | |
新規許可 | 90,000円 | 81,000円 |
更新許可 | 50,000円 | 73,000円 |
変更許可 | 80,000円 | 71,000円 |
※収集書類の取得等の実費は別途必要になります。
※一般廃棄物収集運搬業許可についても対応しておりますので、ご気軽にご相談下さい。