宅地建物取引業免許について
免許を必要とする宅地建物取引業
不特定の者に対して、営利目的で、反復継続して次の表の○に該当する行為(宅地建物取引業)を行うときは、宅地建物取引業免許が必要になります。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | × | ○ | ○ |
免許の区分と免許の申請先
免許の区分 | 区分基準 | 申請先 |
都道府県知事免許 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 都道府県知事に申請 |
国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請 |
主な免許の要件
(1)専任の宅地建物取引士を設置すること
・1つの事務所において、業務に従事する者のうち5名につき1名以上は専任の宅地建物取引士でなければなりません。
・専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して(常勤性)、専ら宅地建物取引業に従事していること(専従性)が必要です。
・専任の宅地建物取引士は、申請する法人の代表取締役、取締役を兼任することはできますが、監査役を兼任することができません。
(2)業務を行うために適切な事務所を設置すること
継続的に業務を行うために、物理的に社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
↓ 例えば、
住居用マンションの一室を使用したり、他法人と同一フロアを共同使用すること等は原則認められません。
(3)営業保証金を供託するか、保証協会へ加入すること
営業保証金の供託
・営業保証金を供託する場合の額は、主たる事務所(本店)で1000万円、従たる事務所で1店につき500万円です。
・更新をしなかった場合などは、営業保証金の払い戻しを受けることができます。
保証協会への加入
・「全国宅地建物取引業保証協会」もしくは、「不動産保証協会」への加入が指定されています。
・弁済業務保証金の納付額は、主たる事務所(本店)が60万円、従たる事務所(支店)が1店につき30万円です。
・但し、その他加入金等が必要になります。
(4)欠格事由に該当しないこと
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条1項に該当する場合は、免許を受けることができません。